世田谷区議会 2022-03-17 令和 4年 3月 予算特別委員会-03月17日-06号
また、全五地区には、いまだ耐震性、耐火性能ともに低い昭和五十六年以前に着工した木造建築物、いわゆる老朽木造建築物が多く残るなど、課題もあることから、これら老朽木造建築物を重点に、無接道敷地や建て替えに課題を抱える所有者へ専門家派遣を行うなどして、建て替えを誘導、支援してまいる予定でございます。
また、全五地区には、いまだ耐震性、耐火性能ともに低い昭和五十六年以前に着工した木造建築物、いわゆる老朽木造建築物が多く残るなど、課題もあることから、これら老朽木造建築物を重点に、無接道敷地や建て替えに課題を抱える所有者へ専門家派遣を行うなどして、建て替えを誘導、支援してまいる予定でございます。
墨田区は、燃えない壊れないまちを実現するための新たな取組として、耐火性能を高めることを主眼に置いた耐震補強工事として、区独自の改修仕様を定めた防火・耐震化改修促進助成事業を進めています。 これは、防火性と耐震性を向上させる改修工事を対象に助成するもので、足立区にも現在、燃えにくい建物に建て替える場合の助成制度はあります。
あと、新たな防火規制等につきましては、実際これは東京都の建築安全条例に基づくものでして、一般的に言われている防火地域、準防火地域のちょうど間に、耐火性能を少し上げた形で新たな防火規制という建築基準法に基づく制度をかけることによって、まちの耐火性能が向上することが予測されますので、そういうことを踏まえながらやっていくことになります。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 祖師谷団地周辺地域は、幅員の狭い生活道路が多いことや、建物の耐火性能が不十分なことなど、災害発生時における避難経路の確保等に課題があると認識しております。
耐火性能についても、建築基準法の改正により耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲が拡大されたことから、中高層建築物で木造を採用しやすくなっております。
こちらのほうの内容を変更させていただく部分といたしましては、28ページにお戻りいただきまして、建築基準法が改正になりまして、建築物の耐火性能の基準というのが2種類から4種類に増加したという部分でございます。
しかし、同法の改正により、小規模建築物の耐火性能に関する基準が緩和され、同項の基準に適合しなければならない建築物から、3階建てで延べ面積200平方メートル未満のものが除外されました。 これに対し、保育所及び幼保連携型認定こども園においては、小規模な建物についても従来と同等の耐火性能を担保するため、それぞれの施設の基準省令において、設備に関する基準が改正されたものでございます。
これは、建築基準法の改正による小規模建築物の耐火性能に関する基準の緩和にかかわらず、保育所等において従来と同等の耐火性能を担保するため、設備に関する基準を改めようとするものであります。 次は、第134号議案、八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定についてであります。
続きまして、新たな防火規制とは、米印4に記載のとおり、建物の不燃化を促進し、木密地域の再発生を防止するために、災害時の危険性の高い地域等について指定し、建物の耐火性能を強化する規制です。 続きまして、項番1、木密地域の変遷でございます。
不適合の内容は各建物によって異なりますが、各住戸間の界壁が小屋裏または天井裏まで達していないことによる延焼の危険、外壁を大臣認定と異なる仕様としていることによる防火性能の不足、界壁の耐火および遮音性能の不足、天井の耐火性能の不足の4点となっています。 区内には、当該事業者がかかわる建物が402棟あり、現在、事業者が調査を進めています。調査中の285棟において、既に189棟で不備が確認されています。
それで、追加資料の8、9ページのところで、7)、8)、9)は今回の条例改正に含まないということで、耐火性能に関する3)も条例改正には含まないわけですよね。つまり、1)と2)のA地区のところ、それで4)、5)、6)が、今回、条例を改正して建築確認上の規制をかけるというもの。
建築基準法が定める耐火基準に反し、外壁の内部にグラスウールではなく、耐火性能の劣る発泡ウレタンを使用した対象の物件は925棟。天井の材料、天井材は二重に張るべきところを一重としていた641棟。同年5月、206棟の物件で未設置である、あるいは設置範囲が不十分とされた天井の界壁は、それとは別に、部屋と部屋とを仕切る壁部分の界壁に、同法の仕様と異なる材料を使用し、遮断性能を満たしていない。
153 ◯建築指導課長(崎井優樹君) 今回の改正につきましては、今、委員がおっしゃったとおりなんですけれども、今回の手数料条例に関連する部分につきましては、あくまでその耐火性能等を緩くするという審査ではございませんでして、あくまで手続を合理化するということで、建築主にとってはスケジュールが短くできるというようなメリットをもって改正しておりますので、建物
先日テレビにてログハウスの紹介がありまして、住宅地にこれまで建てられなかったけれども、耐火性能を証明することができて建てられるようになったと。国に対してそういった法改正を求められていた方の紹介がありました。安全性が担保できるということが証明されるものは、合理的に認可していっていただきたいと思います。 こちらの法律第67号の改正で、その他のいわゆる規制緩和というのも含まれていたと思います。
平成25年度から3カ年で更新配備した防火衣におきましても、その耐熱・耐火性能の向上に伴い、消火活動中に思いのほか炎に接近し過ぎてしまう危険性もございます。そのため、訓練時には、第三者による安全管理の徹底等、消防活動において公務災害につながらないように、活動の指揮者をはじめ全団員に周知していると伺っております。
井の頭地域については、平成8年に都市計画で防火指定のない地域を準防火地域に指定し、建築物の耐火性能の向上を図ってきました。昨年度行われた東京都の地震に関する地域危険度測定調査(第8回)において、実は井の頭地域の危険度ランクが上がっております。
◎建築課長 仮設建築物というのは簡略化された建築物でございますので、耐火性能や防火性能、あるいは建蔽、容積などの制限が適用されていないということで、1年を超える期間で、安全、防火、衛生といったそれぞれの支障がないかというような判断を求められるために、建築審査会の同意が必要だということでございます。 ◆今井ひろし 委員 これは多分杉並区には余りないのかなというふうにも理解します。
一方、木造校舎の建設につきましては、平成26年6月の建築基準法の改正により、3階建て校舎などは従前より建築しやすくなったものの、火災発生時の児童・生徒等の安全な避難を想定した、主要構造部の防耐火性能や、延焼抑制などの措置が強化されるなど、大規模な校舎の建設には幾つかの課題があるものと捉えております。
大きな規模の建物になれば、当然建て替えが進み、耐火性能のある建物、まちになって、全体としては、ここの地域をよくしたことによって、道路が広くなってよくなり、周りの市街地も順次よくなっていくという波及効果を生んでいる事業になっています。
◎都市計画課長 まず、都市防災の観点から申しますと、一定規模の広さのある幹線道路の沿道に、耐火性能の高い建物を建てていくことによって、延焼の遮断帯としての機能を果たすと思っております。